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FX取引個人口座の税金について

FX取引個人口座の税金について
・税金の区分と税率について
店頭デリバティブ取引等(当社取扱商品では、選べる外貨・ちょいトレFX・選べる外為オプションが該当)に係る損益は、給与収入などの所得と合算されずに「 先物取引に係る雑所得等 」として申告分離課税の対象となります。
税率は利益に対して FX取引個人口座の税金について 一律20% (所得税15%+住民税5%)が課税されますが、2013年から2037年までの25年間は、復興特別所得税※として所得税に2.1%を乗じた0.315%が追加的に課税されます。

【初心者必見】FXに関わる税金とは 必要条件や計算方法について

FX取引の利益(課税対象) = 30万円 + 1万円 - 1万円 =30万円
FX取引で発生した利益に対する税率は、一律20.315%(所得税15.315%、住民税(地方税)5.0%)となりますので、所得税額、住民税(地方税)額は、以下の通りとなります。
所得税額 = 30万円 × 15.315% = 45,945円
住民税(地方税)額 = 30万円 × 5% = 15,000円
税額合計(所得税額+住民税(地方税)額) = 60,945円

  1. ※3 スワップポイント
    FX取引では、金利の異なる2つの通貨を売買します。よって、2つの国の金利差が発生し、この金利差を日割りにしたものがスワップポイントです。例えば、金利の高い国の通貨を買い、金利の低い国の通貨を売った場合、スワップポイントを受け取ることになります。
  1. ※4 諸経費
    FX取引における手数料だけではなく、雑所得(先物取引に係る雑所得等)では必要経費が認められます。必要経費としては、FX取引セミナーの受講料、FX取引の勉強をするために購入した参考書などの書籍代、FX取引のために購入したパソコン費用などについて認められる場合があります。所轄の税務署などで確認するとよいでしょう。

FX取引は確定申告を行ったほうが良い

  • ※ 投資は自己責任でお願いします。

顔写真:ライター:中田 真

プロフィール:
中田FP事務所 代表/CFP®認定者/終活アドバイザー/NPO法人ら・し・さ 正会員/株式会社ユーキャン ファイナンシャルプランナー(FP)講座 講師/元システムエンジニア・プログラマー
給与明細は「手取り額しか見ない」普通のサラリーマンだったが、お金の知識のなさに漠然とした不安を感じたことから、CFP®資格を取得。
現在、終活・介護・高齢期の生活資金の準備や使い方のテーマを中心に、個別相談、セミナー講師、執筆などで活動中。

FX取引個人口座の税金について

上場株式等の税金
個人投資家が上場株式等の譲渡により利益を得た場合には、原則として申告分離課税による確定申告が必要です。そのような個人投資家の負担を軽減するため、簡易な確定申告や源泉徴収による申告不要を可能とする特定口座制度が設けられています。

復興特別所得税について
2013年1月1日から向こう25年間に渡り、所得税額に対し2.1%の「復興特別所得税」が課されることになりました。したがって同期間の税率は、一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)+住民税5%)となります。復興特別所得税の詳細につきましては、国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」をご覧ください。

株式等の申告分離課税について
上場株式等の譲渡益課税は平成15年より申告分離課税に一本化されています。譲渡益に対する税率は、原則20.315%(所得税+復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。 FX取引個人口座の税金について
申告分離課税とは、他の所得とは合計せずに分離して税額を計算し、確定申告によって納税する課税方法です。

配当金の源泉徴収について
上場株式等の配当金および公募株式投資信託の収益分配金(特別分配金を除く。以下同様)を、特定口座(源泉徴収口座)に受入れることが可能となりました。確定申告不要で売却損と配当所得が損益通算されます。

上場株式等の売買益に対する税率
平成26年以降 ⇒20.315%(所得税+復興特別所得税15.315%+住民税5%)

取得単価について
同一銘柄の株式等を2回以上にわたって取得した場合、売却日時点においての「総平均法に準ずる方法」を用いて、銘柄ごとに1株当たりの取得単価を算出し、この金額を基に取得金額を計算します。これは、所得を譲渡所得・雑所得とした場合です。

配当金の税金

上場株式等の配当金に係る税率
平成26年1月1日以降⇒20.315%(所得税+復興特別所得税15.315%+住民税5%)
※発行済株式総数5%以上保有の個人株主の配当金を除く。

総合課税選択時
受取時に源泉徴収された配当所得について、他の所得と合算して、累進税率に基づいた税額を計算し、確定申告を行います。この場合、配当控除が適用されます。

申告分離課税選択時
受取時に源泉徴収された配当所得について、他の所得金額と合計せずに、分離して税額を計算し、確定申告を行います。この場合、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能です。

証券税制優遇一覧

譲渡損失3年間繰越制度
株式等の譲渡損失と株式等の譲渡益は通算が認められています。
受け取った配当金等も、申告分離課税で確定申告することにより、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができます。上場株式等の譲渡損失については、同じ年の上場株式等の配当金等だけでなく、翌年以降最長3年間の譲渡益・配当金等と通算することが認められます。

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