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口座開設の前に知っておきたいメリット

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バーチャルオフィスとは、仮想のオフィスのことで、法人向けに住所や電話番号などの貸し出しを行っているサービスのことです。レンタルオフィスの場合は、オフィス自体を借りることができますが、バーチャルオフィスは住所・電話番号のみとなっています。バーチャルオフィスは名前の通り仮想となるため、オフィス自体を借りることができないのが特徴です。

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よくある質問 NISA(少額投資非課税制度)に関するよくある質問をまとめました。疑問がある場合は一度下記よりご確認ください。

NISAのキホン

対象となる商品

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配当金・分配金

金融機関の変更

その他

つみたてNISAに関するよくある質問

ジュニアNISAに関するよくある質問

NISAのキホン

NISA(ニーサ)は、証券会社や銀行、郵便局などの金融機関で、NISA口座を開設して上場株式や株式投資信託等を購入すると、本来20.315%課税される配当金や売買益等が、非課税となる制度です。購入できる金額は年間120万円までで、非課税期間は5年間です。
なお、2018年以降は、各年においてNISA(ニーサ)と「つみたてNISA(ニーサ)」のどちらかを選択して利用することができるようになりました(注)。
2024年以降は、これまでのNISAに代わって、積み立てを行っている場合には別枠の非課税投資を可能とする2階建ての制度の開始を予定しています(Q7参照)。

NISA(ニーサ)は、少額投資非課税制度の愛称です。証券会社や銀行、郵便局などの金融機関では、少額投資非課税制度を多くの方にご理解いただき、親しみをもって利用していただけるよう、NISA(ニーサ)という愛称で呼び、広報活動や説明等で使っています。
NISAは、イギリスのISA(Individual(インディヴィジュアル) Savings(セイヴィングス)Account(アカウント))をお手本に導入された制度で、イギリスでは国民の約5割がISAを利用し、広く国民の資産形成・貯蓄の手段として定着しています。
NISAのNは、NIPPON(日本)のNを意味するもので、日本で、ISAが広く普及・定着するようにとの願いが込められています。

(3)非課税期間5年間の終了後、翌年の非課税管理勘定の非課税枠を利用してNISA口座での保有を続ける場合には、保有を続ける上場株式等の非課税期間終了時の時価の合計額が120万円を超えている場合であっても、その全てを翌年の非課税枠に受け入れることができます。
例えば、2014年中に90万円で買付けた上場株式がその非課税期間の終了時(2018年末時点)で時価150万円になっていた場合であっても、その全てを2019年の非課税枠に受け入れることが可能です。
なお、この場合には、2019年の非課税枠(120万円)を使い切ったことになるため、2019年中に他の上場株式等を買付けた場合であっても、2019年の非課税枠に受け入れることはできません。(注3)

(3)非課税期間5年間の終了後、翌年に、2階建てのNISA制度における特定非課税管理勘定(2階部分)の非課税枠を利用してNISA口座での保有を続ける場合には、保有を続ける上場株式等の非課税期間終了時の時価の合計額が102万円を超えている場合であっても、その全てを翌年の非課税枠に受け入れることができます。
例えば、2019年中に90万円で買付けた上場株式がその非課税期間の終了時(2023年末時点)で時価150万円になっていた場合であっても、その全てを2024年の非課税枠に受け入れることが可能です。
なお、この場合には、2024年の非課税枠(特定非課税管理勘定(2階部分)の102万円と特定累積投資勘定(1階部分)の20万円)を全て使い切ったことになるため、2024年中に他の上場株式等を買付けた場合であっても、2024年の非課税枠に受け入れることはできません(注3)。

(注4)特定口座をお持ちの方は、特段の手続をすることなく、NISA口座内の非課税管理勘定の上場株式等は非課税期間終了時に特定口座に移管されます。特定口座をお持ちの方で、一般口座への移管を希望される場合には証券会社に所定の依頼書を御提出ください。なお、特定口座に移管する場合は、同一年分の非課税枠に係る同一銘柄の上場株式等(翌年の非課税管理勘定(特定非課税管理勘定)の非課税枠を利用してNISA口座での保有を続ける上場株式等を除きます。)は、その全てを特定口座に移管しなければなりません。
特定口座をお持ちでない場合は、特段の手続をすることなく、一般口座に移管されます。
また、非課税期間終了後、翌年の非課税管理勘定(特定非課税管理勘定)の非課税枠を利用してNISA口座での保有を続ける場合には、証券会社に所定の依頼書を御提出ください。

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