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NISA取引ルール

NISA取引ルール
2013年1月1日と現住所が同じお客さま
申込書類のほかに2013年1月1日のご住所が確認できる【 住民票の写し 】または【 住民票の記載事項証明書 】(3ヵ月以内)の2点が必要です。
【 住民票の記載事項証明書 】を提出される場合、「氏名」、「生年月日」、「住所」および「住所を定めた年月日」の記載があるものをご提出ください。

NISA取引ルール

<NISA対象商品>

  • 国内上場株式
  • 国内上場ETF(上場投資信託)、国内上場ETN(上場投資証券、指標連動証券)
  • 国内上場REIT(上場不動産投資信託)
  • 国内公募株式投資信託(以下、投資信託とする。)

<NISA非対象商品>

  • 外国株式
  • 外国公募株式投資信託
  • 転換社債型新株予約権付社債(以下、CBとする。)

<NISA制度上の対象外商品>

  • 預貯金
  • 非上場株式等
  • 債券(国内債券、外貨建て債券、仕組み債等)
  • 公募公社債投資信託(MRF、MMF、外貨建てMMF等)

注意事項

  • 上記<NISA対象商品>でも、一部の銘柄はNISA対象外とさせていただく銘柄がございます。
  • 最低単元が120万円を超える銘柄の場合、NISA対象商品であっても余力の関係上NISA口座でのお買付けはできません。
  • 信用取引はNISA対象外となります。現引による買付も対象外です。
  • NISA口座でお預かりしている銘柄を信用売り建ての現渡にご利用いただくことはできません。
  • NISA口座でお預かりいたしております商品は、信用取引代用有価証券としてお取り扱いできません。
  • NISA口座でお預かりしております株式等、投資信託の配当金、分配金等も非課税で受け取っていただけます。ただし、株式等の配当等を非課税で受け取るためには、配当等の受取方法を「株式数比例配分方式」(証券会社での受け取り)に予めご指定いただく必要がございます。
  • NISA対象商品でも、特定口座 又は 一般口座で既に保有されている銘柄をNISA口座に移管することはできません。
  • 美らネット24では、CBの転換により取得される株式はNISAの対象外といたします。
  • 美らネット24では、新株予約権の権利行使により取得される新株は、当面の間NISA対象外といたします。

NISA口座でのお取引、手数料

買付注文時のご指定方法

株式の買付注文・・・買付注文画面中の「口座区分」のコンボボックスから、『NISA』を選択して下さい。

  • 指値注文のみ承ります。
  • 執行条件や特殊注文を選択することはできません。
  • 注文の有効期限は「当日」のみ指定していただけます。
  • 未使用の非課税枠の範囲内のご注文でも、買付余力を超過する注文は発注できません。

投資信託の買付・・・買付注文画面中の「お買付けされる口座を選択してください」欄から、『NISA』をご指定ください。

  • 約定金額のうちNISA非課税投資枠の120万円を超える部分が発生した場合、超過部分は課税口座の預りとなります。
  • NISA非課税投資枠を利用する場合、下記の2種類から指定できます。
    • 金額指定:手数料等の経費を含めた金額で指定する方法です。
    • NISA枠利用金額指定:経費を含まないNISA枠の利用金額で指定する方法です。

    売却注文時のご指定方法

    NISAでの非課税枠の使用・消化

    NISA口座を開設されている方には、毎年、新規投資額で120万円までの非課税投資枠が付与されます。1度に120万円投資、もしくは数回に分けて1年で合計120万円まで投資できますが、未使用枠は翌年以降繰越すことができません。
    NISA口座で保有している銘柄を売却されても、使用された非課税枠は回復いたしません。
    また、年内に使用されなかった非課税枠を翌年に繰り越すことはできません。
    非課税の適用を受けるためには、買付された日の属する年から起算して5年目の年中に売却する必要があります。
    非課税期間5年間が終わると、NISA口座の上場株式や株式投資信託等は、特定口座や一般口座などの課税口座に移り、その後の配当金や売買益等については課税となります。
    ただし、非課税期間が終了する日(12月31日)に有しているNISA口座内の上場株式等については、翌年新たに設定する非課税投資枠に時価で120万円まで移管することが可能です。

    NISA口座の維持、管理 及び 移管、閉鎖

    開設されたNISA口座は、同一勘定設定期間内(下記 参照)は維持され、翌年には特段の手続きがなくとも新たな非課税投資枠が付与されます。
    勘定設定期間の更新年には、再度NISA口座開設手続きが必要となります。このタイミングでNISA口座を他の金融機関に開設することは可能です。

    各勘定期間の設定期間住所確認基準日
    勘定設定期間 1 2014年1月1日~ 2017年12月31日 2013年1月1日
    勘定設定期間 NISA取引ルール 2 2018年1月1日~ 2021年12月31日 2017年1月1日
    勘定設定期間 3 2022年1月1日~ 2023年12月31日 2021年1月1日

    NISA口座閉鎖、非課税期間の終了、及びNISA口座からの移管、相続の発生等に伴い株式等を特定口座 又は NISA取引ルール 一般口座に移される場合、取得単価は時価にて移管され、この単価が取得価格となります。

    【ご注意】
    NISA口座預かりの銘柄で損失が確定した場合、特定口座や一般口座での譲渡損益と通算して損益を相殺させることができません。
    また、翌年に損失として繰越すこともできません。

    「NISA(ニーサ)」のルール「NISA(ニーサ)」のルール

    「NISA(ニーサ)」の利用ルール

    1 1年あたり一人1口座非課税口座への移行不可

    2 1年単位で金融機関の変更が可能

    3 分割投資ができる積立もできる

    4 いつでも売却可能

    5 売却すると、その分投資枠は減額

    6 売却した分の再利用は不可

    7 他の口座との損益通算は不可

    8 120万円に到達後、分配金などの再投資は不可

    9 残った非課税投資枠の繰り越しは不可

    • ※1)変更前の非課税口座で公募株式投資信託等を購入済の場合、その年は金融機関の変更ができません。

    アセットマネジメントOne株式会社
    金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第324号
    加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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